【宮座作法規矩】 (元文四年(1739)刊行) 一、恒例ノ神事怠慢有間舗事 一、正月廿日御弓、九月廿四日 当有来ル供物怠ル間舗事 一、年中神式勤来ル通弥可抽精誠事 一、宮座かぶ子孫多ク候テ、 他家ヘ養子ニ遣リシ其子ニハ譲リ申 間舗事。 其家カラ各別ニ分レ出候ハバ、 其時ノ品ニヨリ譲リ可申候。 モットモ六人ヨリ多ク致候事、 古来ノ格式有ノ間、其沙汰有間舗事 女子ニ譲リ申間舗事 一、宮座相勤ノ事、無拠儀ニヨリ其品 相知レ候ハバ座中ヘ三年間預リ置キ、 其諸役相勤可申候。若シ過候ハバ 宮座株捨リ可申事。 右ノ趣、古来カラ宮座作法タリトイヘドモ 年月遠ク罷成候得バ、万一取違モアルベシヤ、 今又新ニ御神前ノ作法板ニ顕然ト明ナル者也。 時宮座 元文四年未二月廿五日 徳右衛門 傅右衛門 治兵衛 市兵衛 後年、作法規矩の改定があり、白江宗家(祠職筆頭)、宮座主、宮座長(長老)、などの職掌が加えられたと伝承あるが、第二次大戦の羅災により関連書類等が焼亡し、また戦後の混乱により現在は不明である事を追記す。 |